引っ越しでマイナンバーを紛失していた場合の再発行手続き

マイナンバーの通知カードを受け取ったものの、その後まったくマイナンバーが必要になる場面がなく、使う機会がないまま、その存在すらも忘れられたままになっていませんか?

また、写真付きのマイナンバーカードを作成してもらった人もいるでしょう。引っ越しの際には、両方とも住所変更の手続きが必要になります。もし見当たらない場合はどうしたらよいのでしょうか。

マイナンバー紛失時の対応方法

最初に自治体から送られてきたマイナンバー通知カードや、写真付きで作ったマイナンバーカードを紛失してしまった場合は、どうすべきなのでしょうか。

よくよく考えてみると自分は受け取った記憶がない、紛失というより実は受け取っていないのでは、というケースもあるようです。クレジットカードや免許証のように悪用される危険性があるものなのでしょうか。

悪用されるリスクは?

政府広報オンラインによると、マイナンバーカードのICチップには、税関係や年金の情報などプライバシーに関わる情報は記録されていないため、ICチップから重要な個人情報が漏れる心配はないとの説明があります。暗証番号を一定回数間違えると使えなくなり、仮に不正に情報を読み取ろうとすると、自動で記録を消去する対抗措置を講じています。

ただし、カードに暗証番号を書いたり、暗証番号を書いたメモを一緒に入れていると簡単に情報が漏れてしまいますので気を付けましょう。

また、マイナンバーの12桁の数字が漏れることで悪用されるのでは、という心配もあるかもしれません。しかし、納税や年金や福祉関係のマイナンバーが関与する手続きを窓口でする際には、番号が正しいことの確認と、必ず本人であるかの確認を行います。

また、税、年金、福祉、など担当部署が異なる情報は、一元管理できないようになっているため、仮にマイナンバーが漏れたとしても、不正に利用したり、紐付いてすべての個人情報が漏洩することにはならないので安心してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の場合は

申請して写真付きのマイナンバーカードを発行してもらった人もいるでしょう。このカードは運転免許証やパスポートなどと同様に公的な身分証明書として通用するため、取扱いにはくれぐれも注意しましょう。

紛失した場合は、マイナンバーの流出よりもむしろ身分証明書として悪用されることを防がなければなりません。対面で身分証明書の本人に成りすますことは、よほど似た顔の持ち主でなければ難しく、そんなリスクを冒してまで悪用する人がいるかどうかは疑問です。

しかし、インターネットの取引や契約で、本人の確認のための身分証明書のコピーを証拠として提出するような場面では、簡単に成りすましができてしまいます。

手続きの甘いサイトでは簡単に不正ができてしまい、web口座を作ったり、携帯電話を入手したり、借金をしたりと自分の知らないところで不正に使われて実害にあったとしても、知らなかったではすまされず、被害額が免除されるわけではありません。

マイナンバー制度は、日本よりも先に世界の先進国で類似の制度があります。国によってはさまざまな個人情報が結び付いているものもあり、昨今では成りすましによる詐欺被害も深刻です。

海外で実際にあった被害として、不正に取得した銀行口座が犯罪に使われた、クレジットカードを作られカードローンの借金がある、犯罪に使われた車が自分名義になっていた、知らない人と入籍していたなどの怖い被害報告があります。

紛失に気づいた場合はどうすればいい?

マイナンバーカードが見当たらない、紛失か盗難かわからないが心配だから利用停止してほしい、というときには、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178に電話をかけ、一時利用停止の手続きをしてください。このような緊急時のみ、24時間365日受け付けています。

※参照URL:マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/

車上荒らしや空き巣などの盗難被害にあったときや自宅以外で紛失したときは、上記の手続きの後、早急に必ず警察署に「盗難届」か「遺失物届」の手続きをしてください。自治体で新たにカードを発行してもらう際に、上記の届け出の受理番号が必要になるからです。

この届け出をしておくことにより、万一不正に使われ被害にあったときは、被害状況に応じて免責されることもあるかもしれません。しかし、これを逆手に取って不正な被害届を出す人もいるため、全額免責となるかは難しい面もありますので、とにかく悪用されないよう至急カードの利用停止の手続きを行ってください。

再発行手続きについて

マイナンバーカードや通知カードを紛失してしまったときは、現在の住まいの自治体の窓口で紛失したことを届け出て、再発行の手続きをします。自治体により、警察署の遺失物届受理番号が必要になることもあります。

通知カードだけなら自治体の窓口で再交付申請の手続きをし、本人確認の身分証明書を提示すれば再発行できます。手数料は500円です。マイナンバーカードの再発行なら、再交付手数料800円と、電子証明書の再発行手数料200円の合計1,000円がかかります。

受け取った記憶がない

平成27年10月中旬から12月頃までに、住民登録のある自治体からマイナンバー通知カードが一斉に郵送されました。簡易書留で送られたため、通常は郵便局員が対面で手渡し、サインや印鑑で受け取っているはずですが、記憶にありませんか。家族全員に尋ねてみましょう。

該当するものがどうしても思い出せない、見当たらない、という場合には、受け取っていない可能性が疑われます。届け出ている住所から引っ越しをした場合は、郵便局に転送届を出していて他の郵便物は届いていても、マイナンバーの通知カードは「転送不要」の郵便物のため、住んでいる住所に届けられず自治体の役所に返送されています。

もしくは、玄関先に表札やポストがなく、本人確認ができなかったときなども、返送されているかもしれません。また、届けられたときに不在だったため、ポストや新聞受けなどに「不在連絡票」があったことに気づかなかった、他のチラシに紛れて捨ててしまった、などが考えられます。

実際、このような理由で届けられなかった通知カードが全国の自治体で135万通もあったということですから、その中に含まれている可能性は高いでしょう。自治体に問い合わせて、受け取るための手続方法を聞きましょう。

マイナンバーの住所変更方法

引っ越しなどで、通知カードやマイナンバーカードの券面に記載されている情報が変更になったときは、引っ越し先の役所で新しいものに書き換えてもらう必要があります。

手続きの流れ

転入先の自治体の窓口で、通知カードやマイナンバーカードの追記欄に正しい住所を記載してもらうことになります。自分で勝手に書き込むことは止めてください。

引っ越して転入届を提出するのと同時に行うのが一番面倒がありません。引っ越し後14日以内に、家族全員分のカードを持参し、新住所に訂正してもらいましょう。もし、追記欄がいっぱいで余白がないときは、無料で新しいカードを発行してもらえます。

必要なもの

家族全員の通知カード、またはマイナンバーカード。窓口に来た人の本人確認ができる身分証明書が必要です。別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。関係性を示した書類の提出が必要になることがあります。詳しくは、新住所地の自治体の役所に問い合わせてください。

まとめ

マイナンバーは個人に与えられた生涯にひとつの大切な番号です。むやみに他人に知らせたりせず、カードの管理もしっかり行いましょう。

引っ越しや結婚などで、券面に記載のある内容が変更になるときは、必ず引っ越してから14日以内に適切に届け出ましょう。転入届と同時に行うのがおすすめです。家族全員のカードを持参することをお忘れなく。受け取ったのに紛失して見当たらない場合は、旧住所地での再発行手続きを忘れずに行っておきましょう。