婚姻届の書き方と必要な物について

婚姻届の用紙に記入するのって、もしかしたら人生の中で最高に緊張する場面ではありませんか?なぜなら、縁起を担いで失敗しないように書かなくてはならないから。でもこんな時に限って、何百回何千回と書いてきた自分の名前などを緊張のあまり間違ってしまうこともあります。

慎重を期すためにも、ここで婚姻届の書き方と準備しなければならない物について、確認しておきましょう。

婚姻届の書き方

婚姻届を役所に提出することにより、入籍し、公式に夫婦と認められます。間違いがないよう気を使う一方で、婚姻届はいろいろと記入する項目が多くあります。いきなり書き始める前に、細部の注意事項をチェックしましょう。

届出日・届出先

婚姻届を役所に提出する日付を記入します。これからずっと「結婚記念日」になる日です。挙式当日でとてもじゃないが開庁時間に間に合わないという時でも、時間外受付の窓口があれば、その日の届出として扱ってもらえます。

「○○長殿」の○○が空白なら、どこの役所に提出しても大丈夫です。東京都千代田区長殿などと予め印刷してあるものは、その役所専用の用紙になります。夫か妻の本籍地以外の役所の窓口に提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

氏名、生年月日

二人の旧姓の氏名を、楷書で戸籍に載っている漢字で正しく書きます。澤田、渡邊、惠などの旧字体を、普段は新字体に略して書いている人は気をつけましょう。読み方のふりがなは、平仮名で書きます。生年月日は西暦ではなく、昭和や平成の和暦で記入します。

住所・世帯主の氏名

届出日の時点で役所に提出してある人の住所を記入します。転入届と同時の手続きなら、新住所を記入します。その際の世帯主は、夫となるでしょう。住所変更がまだなら、住民票に登録してある世帯主を記入します。一人暮らしなら自分、実家の場合なら世帯主は父か母、または祖父ということもあります。

本籍・筆頭者の氏名

結婚前のそれぞれの本籍地と、戸籍謄本の最初に記載されている筆頭者の氏名を記入します。外国人は国名だけを記入します。

父母の氏名・父母との続柄

両親が婚姻中で夫婦同姓の時、母は下の名だけを書きます。別姓や離婚している場合はフルネームで記入します。すでに死亡していても記入してください。養父母は、その他の欄に記入します。続柄は「長男、二男、三男や、長女、二女、三女」などとなり、「次男、次女」とは書きません。

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

結婚して名乗る氏(姓・苗字)にチェックを入れます。婚姻届を提出することにより、夫が戸籍の筆頭者となり新しい戸籍が作られます。しかし両親との死別などにより、すでに戸籍の筆頭者になっている人の姓を使う場合は、その戸籍に入ることになるので、新たに戸籍を作ることはありません。

その場合は、新本籍は無記入のままにしておきます。新しく戸籍を作るなら、新本籍地はどこでも構いません。戸籍謄本を取り寄せる際に都合の良い場所にすることが多いです。

同居を始めた時

同居を始めた年月か、結婚式を挙げる年月の、どちらか早い方を和暦で書きます。

初婚、再婚の別

初婚か再婚かにそれぞれチェックを入れます。再婚の場合は、直前の婚姻について死別か離別の年月日を記入します。

同居を始める前の夫妻の仕事と職業

1から6の仕事の分類の中から該当するものを、それぞれの欄にチェックします。職業については特例で、国勢調査の年の4月1日から翌年の3月31日までに届出をする時に限り、それぞれの職業を記入します。

その他

夫妻の職業の下に広い空白の枠があり、「その他」となっています。ここは、夫か妻のどちらかが未成年者の場合に、保護者が「この婚姻を認めます」とか「○○の婚姻に同意します」などと記入し、下に署名と押印をする欄として使用されます。養父母のいる人も、ここに続柄と氏名を「夫の養母 ○○」などと記載します。

届出人・署名押印

夫と妻になる人の氏名を、旧姓の氏名と相違ないように正しく書きます。旧姓のシャチハタ以外の印鑑を使用します。届出当日も必要になるため、同じ印鑑を持参しましょう。

日中連絡のとれるところ

婚姻届を受理したあとに不備が見つかったなどで、連絡がくることがあります。日中に確実に連絡のとれる電話番号を記入しましょう。

証人

成人二人に自筆で書いてもらうように頼みましょう。双方の親や上司、友人知人、兄弟でも構いません。仲人夫妻など夫婦にお願いする場合は、同姓でも同じ印鑑ではなく、夫婦それぞれ別のシャチハタ以外の印鑑を使用してもらいましょう。

近くの欄外に二人の捨印を押してもらうと、もし記入に間違いが発見されても二人に書き直してもらうことなく、役所で訂正してもらえます。

婚姻届を提出する際に必要な物は

本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合は、夫と妻の双方が事前に取り寄せなければならない大事な書類が必要です。自治体によっては時間がかかるものもあるので、入籍したい希望日があるなら、それに間に合うように手続きをしましょう。

婚姻届

法務省で決められた書式があります。各自治体の役所や出張所ならどこにでも備えてあります。念のため何枚かもらっておくようにしましょう。自治体の公式ホームページでもダウンロードできるので、A3判の用紙に印刷して記入しましょう。

自治体によっては、オリジナルのデザインを施した婚姻届や自分で外枠のデザインなどを自由に選んだものをダウンロードして、自宅で印刷できるサービスがあります。オリジナルの用紙がかわいいからと、その土地の役所に出向いてわざわざそこで届出る人もいるようです。結婚が町おこしにもつながるんですね!

印鑑

婚姻届に押印したものと同じである、それぞれの旧姓のシャチハタ以外の印鑑を持参しましょう。不備があったり記載に間違いがあったりした場合などに、訂正印として必要になることがあります。

写真入り身分証明書

それぞれの運転免許証やパスポート、個人番号カードなどの身分証明書が必要です。写真がない場合は、健康保険証や年金手帳など公的な証明書を2つ持参しましょう。

戸籍謄本

夫か妻の本籍地の役所に届出るなら、本籍地でない方の戸籍謄本が一通必要です。また、二人の本籍地の役所以外に届出る際には、夫と妻のそれぞれの戸籍謄本(全部事項証明)が一通ずつ必要です。

自分で出向いて取得するか、遠方の場合は代理人に取得してもらって送ってもらうか、直接自治体に郵送をお願いして取り寄せるなどの方法があります。郵送請求の手続き方法は自治体により異なるので、インターネットの公式サイトで調べるか、電話で問い合わせましょう。

その際には、どのぐらいの期間がかかりそうか合わせて確認しておきましょう。一般的には、切手を貼付して自分の住所と宛名を書いた返信用封筒、戸籍謄本取得手数料相当の郵便小為替か現金書留、取得者の身分証明書のコピー、請求目的などが必要です。ここで不備があると郵送がどんどん遅れてしまうので、気をつけましょう。

新時代の戸籍謄本取得方法とは!?

このように戸籍謄本は、本籍地の役所でしか取得できません。遠方にいる場合は、戸籍謄本の取り寄せに毎回同じ作業をくり返すことになります。新しく戸籍を作る際には、本籍地は基本的にどこにしても構いません。

そのため、皇居や富士山、二人の思い出の地にするという人もいます。しかし、自分の田舎や実家、お墓があるなどする場合は、本籍地を異動してしまうとその土地との縁が切れたような気がして寂しく思うことから、そのままにしておく人も多いです。

そんな手続きのやり取りの煩わしさを解消したのが、奈良県生駒市です。マイナンバー制度の導入により、生駒市に本籍がある市外在住者は、マイナンバーカードがあれば全国のコンビニで戸籍謄本などの取得ができるようになりました。全国で初めての取り組みです。

この方法なら、窓口に出向いて取得するよりも手数料が半額近く安くなります。このほかにも、コンビニを利用したサービスを導入する自治体が増えてきています。あなたの本籍地の役所ではどうでしょうか?調べたい人は、地方公共団体情報システム機構が運営する「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付」で確認してみましょう。

※参照元: https://www.lg-waps.jp/01-04.html

どんなに手続きが苦手でも、入籍をしないことにはいつまでたっても正式な夫婦にはなれません。必要書類を取り寄せたり、証人になる人にお願いしたり、挙式前に一足早く二人の共同作業は始まっています。数々の困難を乗り越えて婚姻届を提出した暁には、達成感と幸せが訪れますよ!